遺言は資産家が書くものではない?親に準備してもらうべき?
今日は運用から離れて資産承継に関する記事を書きたいと思います。
金融機関では主に資産運用(お金を殖やす方法)と資産承継(お金を守る・遺す方法)の相談が可能です。
個人的には承継相談の方が私はお客様の役に立ててるなと感じる事が多かった気がします。
運用はあくまで未知の部分がありますが承継は対策さえ間違えなければ確実にメリットが有ります。
私は個人の承継相談の経験しかないので企業承継などに関しては知識は浅いです。💦
ただ個人のお客様には元経営者や地権者・資産家など色んな方々がいます。
お客様の困ってる事や不安に思っていることはそれぞれでそこに対して金融機関として何かお役立てできないか上司といつも考えていました。
その一つに遺言があります。遺言は自分の想いを資産に託して家族に伝える最大の手段です😊
近年は遺言の作成を個人でする方も増えて、保管も国が少ない手数料で行ってくれる制度も増えたので活用が広がっていますね。
遺言を作る理由は以下です。
1️⃣法定相続分で資産を遺したくない。
2️⃣遺された人が分割にこまらないようにしてあげる。
3️⃣税金対策
↑
この理由だけ見ると富裕層に限らず一般な方も作るメリットが充分にあります。そうなんです。遺言を書くのは資産家という時代は終わりました!誰でも当てはまるのです!
遺言の種類は大きく二つ
1️⃣自筆遺言
2️⃣公正遺言
自筆遺言は自分で内容を書く遺言。
承認者もいないため形式に不備があったりすると無効になる可能性があります。
家で保管する場合は改ざんや紛失の恐れがあるため国に保管を依頼するケースが増えています。
また,執行時(遺言を開示するとき)は誰にお願いするか決める必要があります。
自分で書くので費用がほとんどかかりません。
公正遺言は司法書士や遺言作成の資格を持ったアドバイザー・税理士を交えながら作成する遺言です。
形式や内容も細かく書くため不備や無効になりにくいです。また案件相談するなら誰に相続させたら税金が控除になるか・遺された方が安心できるか。資産を遺した後の事まで考えて作成してくれます。
保管は金融機関などで行う為改ざんや紛失がなく相続が発生したときには金融機関が、執行人となって遺言の内容を家族に開示し、手続きを踏みます。
まぁでも費用は高いですね。(ただそれほど手間暇かけてます正直ベース)作成に早くて半年長くて一年くらいかかる人もいます。
個人的には資産が現金・預貯金・有価証券のみであれば中身が複雑ではないので自筆で作るのも良いと思います。相続税も基礎控除内に収まっていれば対策する必要もありません。
3000万円➕法定相続人✖️600万円
ただ不動産を所有している・土地がある・子供がいない・相続人が複数いる・相続人の死亡などで代襲相続が発生するなど複雑なケースは相談した方が良いと思います。
相続に関する法律も毎年変わったりするし最近の情報を聞いた上で準備する事が大事だと思います。
あとは、
遺言を使わなくても遺す金額の配分を調整はできます。書くほどではないけど息子に少し多めに遺してあげたいななどの場合。
それは
保険を使うこと!
保険は万が一の時受取人を契約時に決めます。
保険は見なし財産として考えられるので
法定相続分の中に入れません。
仮に
預金3000万円を法定相続分の子供3人が引き継ぐ場合
3分の1ずつの1000万円✖️3人で引き継ぎます。
これを長男は生前面倒見てくれたから少し多く遺したいなと考える場合
死亡保険金として2400万円受け取れる保険に入りました。
すると
相続時に法定相続分でわける資産は
3000ー2400万円=600万円
600万円を3分の一ずつ分けるため1人あたり200万円の資産を引き継ぐことになります。
結果長男は
保険金2400万➕200万円
次男と三男は200万円の資産を引き継ぐことになります。
なので単に遺す資産を少し調整する分には保険をうまく活用して,それでも難しければ遺言の作成を始めてみるのが良いと個人的には思います!
次回の記事は相続における私の経験についてお話します!